MSCクルーズ

クルーズガイド

諸条件


 
 

ご予約条件
(2009年10月現在)

以下は、お客様のクルーズに適用される諸条件です。お客様はこれらの条件に制約され
ますので、よくお読みください。
このパンフレットに掲載されているクルーズはすべて、株式会社MSCクルーズジャパン(
以下、「会社」という)が販売するものである。船上の輸送はMSC Crociere S.A.が行う。
(以下に定義する)諸条件において、文脈から他の意味をとらざるをえない場合を除い
て、以下の語句は下記の意味をもつ。
− 「予約」とは、乗客が会社と契約を結ぶためにとる手続きをいう。
− 「予約条件」とは、会社の当該パンフレットに記載されている諸条件と情報・条件や、
乗客と会社との契約の明示条件となる他の情報または条件を意味する。
− 「旅客運輸会社」とは、陸、海、空の輸送を問わず、船舶を含むそれぞれの運送また
は運航会社を意味する。
− 「輸送条件」とは、海上と空路を含むあらゆる種類の輸送を提供する運航者の輸送
条件を意味する。これらの条件は当該運航者が属する国の法律の条項を順守し、場合に
よって国際条約に従うもので、法律か条約のいずれか、または両方が運航者の責任を制
限したり排除したりする場合がある。
運航者の輸送条件のコピーは会社の本社から入手できる。
契約は輸送条件を明示条件として含む。
− 「契約」とは、会社が乗客に送る予約確認書の発行が証明となる当該クルーズに
関して、会社と乗客間で結ばれた契約を意味する。すべての予約に予約条件が適用さ
れる。
− 「クルーズ」とは、会社の当該パンフレットまたは、会社用に作成される他の文書に
記載されるクルーズ観光を意味する。
− 「企画運営者」とは、登録住所が40, Avenue Eugène Pittard, CH-1206 Geneva,
SwitzerlandであるMSC Crociere S.A.をいう。
− 「乗客」とは、予約時に会社が発行する予約確認書とチケット、またはそのどちらか
に氏名が記載される各乗客を意味する。
− 「寄港地観光」とは、クルーズの一括料金に含まれない小旅行または活動を意味
する。
1. 予約手続きと手付金
1-1 乗客が予約するには、会社(電話:03-5405-9211/E-mail:info@msccruises.
jp)または代理店に連絡をとらなければならない。
1-2 予約することによって、予約者は予約時に氏名を挙げ、予約確認書に記載さ
れた全員が予約条件に拘束されることに同意したこと、また予約者には予約確認書に氏
名が記載された全員に代わって予約条件を受け入れる権限があることを確証する。
1-3 予約確認後、手付金として1人当たり15,000円(ヨーロッパクルーズ)または1
人当たり20,000円(ヨーロッパクルーズ以外)を支払わなければならない。尚、手付金の
払い戻しは不可である。
1-4 会社が乗客または乗客の旅行代理店に予約確認書を送付したときに初めて
予約受理となり、その時点で乗客と会社との契約が法的拘束力をもつ。
2. 契約
2-1 契約はスイスの法律に準拠し、同国の法律に従って取り扱われ、また下記の
国際条約の条項に従う。契約から発生した、または契約に関連する紛争、賠償請求または
問題で、他の方法で解決できないものは、ジュネーブの裁判所が専属管轄権をもつ。
2-2 予約時に空きがあるクルーズを予約できる。予約金、内金、または全額が支払
われて予約確認書が発行されるまで、契約は成立しない。
2-3 全額支払いは出発の61日前までに行わなければならない。
2-4 予約申込が出発の60日前を過ぎてから行われるときは、予約時に全額を送金
しなければならない。
2-5 乗客が出発の61日前に残額を支払わないときは、会社は事前通知なしに予
約をキャンセルし、部屋が再販売されるか否かにかかわらず、キャンセル料(下記第9条に
記載)を徴収する権利を有する。
3. 価格と価格保証
3-1 出発前30日以内、またはクルーズ代金全額を会社が受領したあとは、クルー
ズ代金は変更されない。
3-2 会社は下記項目の変化を考慮して、上記3.1に記載の時期以前にはいつでも、
代金を変更する権利を保有する。
a) 運賃
b) 船舶運航用の燃料費
c) 出発または帰着時の港または空港の使用料などの賦課金、税、手数料など
b)項については、一括料金の変更分は燃料1バレルの増加(乗客数による)。c)項に
ついては、一括料金の変更分は同使用税(料金)全額と同額になる。
3-3 増加額が料金の10%を超える場合、乗客は契約をキャンセルして支払済み金
額全額の払い戻しを受ける権利がある。
その権利を行使するためには、乗客は増額の通知を受け取ってから7日以内に会社に通
知しなければならない。
4. 保険
会社は、乗客全員が旅行保険に加入することを勧める。
5. パスポートとビザ
5-1 乗客はクルーズ期間中、また帰国日後6カ月間有効なパスポートを持ってい
なければならない。ロシアとアメリカ合衆国など、機械読み取り式でデジタル写真つきの
パスポートを要求する国もある。
5-2 会社には乗客のためにビザを取得する責任はなく、ビザ取得は個々の乗客の
責任である。
6. 旅行に適した健康状態
6-1 乗客は、自身が船と飛行機での旅行ができる状態であること、また行動や健
康状態で船や飛行機、他の乗客の安全性や便益を損なうことがないことを保証する。
6-2 健康状態が旅行に適さない可能性のある乗客は、予約の前に医師の証明書
を提出しなければならない。
妊婦は妊娠の段階にかかわらず、旅行の前に医師の診察を受けるよう勧める。
6-3 会社は、どのクルーズ船上にも、出産用の十分な医療設備を用意していな
い。会社は、クルーズ終了時に妊娠28週以後となる乗客の予約受け付けや乗船許可をで
きない。
6-4 乗船(搭乗)時に妊娠28週までの乗客は、旅行可であることを確認する医師
の証明書をもらわなければならない。
6-5 予約時に妊娠の事実を知らず、また予約時に妊娠を知りえなかったもっとも
な理由がある乗客が予約した場合は、乗客のいかなる予約キャンセルについても、でき
るだけ早くキャンセルが行われたことを条件として、会社は支払われた全額を払い戻し、
会社はその乗客に対して以後、一切責任を負わない。
6-6 会社は、妊娠晩期にあると思われる乗客の乗船(搭乗)を断る権利があり、そ
の種の拒絶についてなんら責任を負わないことを明示する。
6-7 会社は、いかなる乗客に対しても、クルーズ旅行が可能であることを示す医
学的証明の提示を求める権利を保有する。
6-8 虚弱である、体調が悪い、運動能力が低下している、または身体的損傷のある
すべての乗客の安全と快適さを守るために、予約時にこの上なく十分な情報を提示する
ことが重要である。
6-9 身体的・精神的障害があって特別な治療・介助が必要な乗客(日常的に車椅子
が必要な乗客を含む)は予約に先立って、障害の種類、持ち込む予定の医療器具、必要に
なる可能性がある医療上その他の介助などを文書で会社に知らせなければならない。
また、乗客によっては介助に適任でその能力がある同行者が付き添う必要がある。
6-10 日常的に車椅子が必要な乗客は、自身の標準サイズの折りたたみ式車椅子
を用意し、介助に適任でその能力がある同行者が付き添う必要がある。
6-11 この種の障害または介助の必要性を会社に適切に知らせなかった乗客、また
は会社の考えで旅行に適さない、もしくは健康状態が自身またはクルーズ中の他の人々
に危険となる可能性がある乗客の旅行を断る権利を、会社は保有する。
6-12 虚弱な乗客または車椅子使用者、または運動能力が低下している乗客は、船
が横づけにされない港で上陸できない場合がある。それらの港のリストは、文書による
要請があれば会社が提供する。
6-13 ある乗客がなんらかの理由で、旅行に適さない、健康または安全性を損なう
恐れがある、もしくは寄港地で上陸許可がおりない、もしくは運航者に管理、介助、本国
送還などの責任を負わせる恐れがあると運航者、船長、またはクルーズ船の船医が考え
るときは、船長は任意の港において乗客の乗船を断るか下船させる、もしくは乗客を他
の寝台または船室に移す権利を有する。船医には乗客に応急処置を施し、薬物、医薬品、
その他の物質を投与する権利があり、またその種の措置の有無にかかわらず、船医か船
長、またはその両方が必要と考えた場合は、乗客を船内病院に収容したり、寄港地の同
様の施設に入れたりすることができる。乗客がこの種の処置への協力を拒んだときは、
乗客は任意の港で下船させられる場合があり、会社も運航者も、損害、費用または補償
について乗客に対してなんら責任を負わない。
6-14 健康状態や旅行への適性が原因で乗客の乗船(搭乗)を断った場合、会社は
乗客に対してなんら責任を負わない。
6-15 会社、運航者、または寄港地の保健当局、もしくはそのどれもに、自らのため
に公衆衛生アンケートを実施する権利がある。乗客は、あらゆる病気の症状について正
確な情報を提供しなければならない。運航者は、ノロウイルスを含むウイルス・細菌性疾
患を含む病気の症状があると思われる乗客の乗船を拒むことができる。乗客がアンケー
トへの記入を拒んだ場合は、乗船を拒否されることがある。
6-16 乗客がクルーズ船内でウイルス・細菌性疾患にかかったとき、船医はその乗客
に、健康および安全性の理由で船室から出ないよう要請することができる。
6-17 なんらかの材料への過敏症が原因で、飲食物にアレルギー反応を起こす人々
がいることに、乗客は注意していただきたい。アレルギーがあることがわかっている、ま
たはなんらかの飲食物に過敏である乗客は、乗船後できるだけ早くレストランの給仕長
に知らせる必要がある。
6-18 生後3カ月未満から12カ月までの幼児については、予約前に医師の診察を受
けることを勧める。
7. 治療
7-1 会社は、陸上で施された医療または医療機関について責任を負わない。乗客
は、医療と帰国費用を担保する総合旅行医療保険を付保しなければならない。
7-2 免許のある医師が乗船しているとはいえ、クルーズ中に必要があれば医師の
診察を求めるのが乗客の義務と責任であることを乗客は認める。医療費は船上で請求さ
れる。
7-3 船医は専門医ではなく、船の診療所は陸上の病院と同水準の設備を備えて
いない。船に積まれているのは、旗国で軽症の治療に必要とされる条件に従った医薬品
と器具である。会社・運航者も医師も、病気を治療できなかった結果について乗客に対し
て責任を負わない。
7-4 病気や事故が発生した場合、会社、運航者、および船長もしくはそのいずれか
が医療のために乗客を上陸させざるをえない場合がある。運航者も会社も、寄港地また
は乗客を下船させた場所の医療の質について、いかなる表明もしない。医療の施設と水
準は寄港地によって異なる。会社も運航者も、陸上での医療の水準についていかなる表
明も保証もしない。
8. 乗客による変更
8-1 予約確認書の発行後、出発の61日前であれば、会社に発生した追加費用1件
当たり3,000円を乗客が支払うことを条件として、予約を変更できる。
8-2 会社は、航空便の変更に関する乗客の要請に従うよう通常考えられる努力を
するが、変更できない場合について責任を負うことはできない。
8-3 出発の前日から起算して60日以内に受領された変更要請はキャンセルとして
扱われ、下記9条に列挙するキャンセル料が適用される。
9. 乗客によるキャンセル
9-1 予約のキャンセルは、文書によって、会社への簡易書留または乗客の旅行代
理店経由で通知しなければならない。発行されたすべてのチケットと予約確認書も、キャ
ンセル通知書とともに返却しなければならない。
9-2 キャンセルによって発生した損失見積額を補填するために、会社は下記の率
でキャンセル料を徴収する。
※出港日の61日以前のキャンセル:手付金の払い戻し不可。
出港日の前日から起算して クルーズ代金の10%
60日〜46日目にあたる日
出港日の前日から起算して クルーズ代金の25%
45日〜31日目にあたる日
出港日の前日から起算して クルーズ代金の50%
30日〜16日目にあたる日
出港日の前日から起算して クルーズ代金の75%
15日〜6日目にあたる日
出港日の前日から起算して5日目以降 クルーズ代金の100%
※ お取消し通知が土・日・祝日にあたる場合、翌営業日のお取り扱いとなります。
※ 最低取消料金(お1人様)は15,000円となります。
※ グループでご予約の場合はキャンセル料及び諸条件が異なります。
9-3 乗客は、保険の条件によってキャンセル料(免責額を引いたもの)を保険会社
に請求できる場合がある。
10. 会社による変更
10-1 会社は何カ月も前にクルーズの配船計画を行う。運航上、商業上その他の理
由で予定を変更する必要が生じることも頻繁にありうるため、会社はいつでも予定を変
更する権利を保有している。
10-2 契約の基本条件に重大な変更を加える場合、会社は乗客またはその旅行代
理店に、中止や旅程の変更をできるだけ早く文書によって伝える。
乗客には以下の選択肢が提示される。
a) 変更を受け入れる。
b) パンフレットに同等またはより高レベルの別のクルーズがあれば、そちらを予約
する。
c) パンフレットにより低レベルの別のクルーズがあれば、差額の払い戻しを受けてそち
らを予約する。
d) キャンセルして支払金全額の払い戻しを受ける。
10-3 乗客は、変更通知を受け取ってから7日以内に、文書によって、または旅行代
理店を通じて、決定したことを会社に伝えなければならない。
11. 会社によるキャンセル
11-1 会社は、いつでも乗客に文書で(可能な場合)通知することによってクルーズ
を中止する権利を保有する。
11-2 その中止が会社が制御できない、異例の、または予測不能な状況によるもの
で、あらゆる相当な手だてを講じたにもかかわらず会社がその結果を避け得なかった場
合、会社は乗客に下記の選択肢を提示する。
a) 支払金全額の払い戻しを受ける。
b) パンフレットに同等またはより高レベルの別のクルーズがあれば、追加料金なしでそ
ちらを予約する。
c) このパンフレットにより低レベルの別のクルーズがあれば、差額の払い戻しを受けて
そちらを予約する。
11-3 中止が他の理由によるものである場合、会社は11.2に列挙した選択肢を提示
するとともに、妥当であれば乗客1人、クルーズの1泊当たり1,500円の補償金を支払う。
11-4 乗客の決定は、中止の通知を乗客が受け取ってから7日以内に文書によって、
または旅行代理店経由で会社に伝えなければならない。
12. 会社の責任
12-1 会社は、会社およびクルーズの一部であるサービスを提供する者、またはそ
のいずれかの過失行為または怠慢によって発生した死亡、傷害、病気について責任を負
う。12.4〜12.8条全体に記載された条約が適用される場合、会社の責任は限定される。
いずれの場合も、下記の不適切な行為または不履行については、会社に責任はない。
a) 全面的に乗客の落ち度によるもの
b) 契約に基づいて供されるべきサービスの実施に無関係な第三者の予測不能な、ま
たは避けられない行為または怠慢
c) 会社およびクルーズの一部であるサービスを提供する者、またはそのいずれかが制
御できない、異例の、または予測不能な状況で発生した、あらゆる相当な手だてを講じた
としてもその結果を避け得なかった場合で、不可抗力事象を含む(ただし、それに限らな
い)もの、または
d) 会社およびクルーズの一部であるサービスを提供する者、またはそのいずれかが、
あらゆる相当な手段を講じても予測できなかった、または事前に手だてを講じ得なかっ
た事態
12-2 人身傷害、死亡、または病気を伴わない、もしくは12.4〜12.8条全体に記載の
協定が適用されない苦情については、契約違反に関する会社の責任は被害を受けた乗
客がクルーズ代金として支払った金額(追加料金と変更手数料は含まない)の2倍を上限
とする。
12-3 輸送(陸上、空路および海上)はすべて、実際の運航者の輸送条件に従う。そ
れらの条件が責任を制限したり排除したりする場合がある。それらの条件は明確に契約
に含まれる。それらの条項のコピーは請求により、会社から入手できる。

12-4 乗客とその手荷物の空路輸送は、1929年ワルシャワ条約(1955年ハーグ議
定書または1999年モントリオール議定書その他で改訂)または1999年モントリオール
条約を含むさまざまな国際条約(以下、「国際航空条約」という)に支配される。空路輸送
に関して不履行があった航空輸送機関として、乗客に対する責任が会社にある場合、国
際航空条約(その後の改訂、およびクルーズに関する会社と乗客の間の契約に適用され
る可能性がある新条約を含む)の条項がこれらの諸条件に明確に組み入れられる。死亡
および人身傷害、手荷物の紛失および損傷ならびに遅れに関する運航者の責任が、国際
航空条約によって限定される場合がある。空路輸送に関して乗客に対する責任が会社に
ある場合、その責任はそれらに従って決定される。これらの条約のコピーは請求に応じて
会社が提供する。
12-5 乗客およびその手荷物の海上輸送は、1974年アテネ条約(以下、「アテネ条
約」という)と1976年の改訂に支配される。アテネ条約はこれらの諸条件に明確に組み
入れられ、海上輸送によって発生した死亡または人身傷害もしくは手荷物の紛失または
損傷に関する会社の責任は、それらに従って決定される。ほとんどの場合、死亡または人
身傷害、または手荷物の紛失または損傷への運航者の責任をアテネ条約が制限し、貴重
品に関する特別な条項を設けている。文書による通知が会社(運航者)に下記のとおりに
なされないかぎり、手荷物は無傷で乗客に引き渡されたものと同条約は想定する。
a) 明らかな損傷については、下船または手荷物返却時までに
b) 明らかではない損傷または紛失については、下船または返却もしくは返却が行われ
るはずだった時点から15日以内に
アテネ条約の制限内で会社が支払う損害賠償は、乗客の寄与過失に応じて、またアテネ
条約第8(4)条に記載の最大免責金額によって減額される。アテネ条約のコピーは請求に
応じて会社が提供する。
12-6 空路輸送または海上輸送によって発生した苦情に関して会社に乗客に対する
責任がある可能性がある場合、会社は実際の運航者(それ自体の輸送条件を含む)に対
して、またアテネ条約に基づいて、それぞれあらゆる可能な権利、防御、免責および責任
限定の権利があり、これらの諸条件のなにものも、それらの権利の放棄とみなされるべ
きものではない。ワルシャワ条約、モントリオール条約またはアテネ条約、もしくは強制
的に適用される法律、または法的強制力のない規定によって、これら諸条件のなんらか
の条項が無効になる場合は、その条項に限って無効となり、他に影響を及ぼさない。
12-7 会社の責任はいかなるときも、運航者の輸送条件または適用されるか組み込
まれた主張、もしくはその両方に基づく運航者の責任を上回らない。
12-8 空路輸送(12.4で規定)から発生した賠償請求を除いて、会社が乗客に対して
負う可能性がある、死亡および人身傷害ならびに手荷物の紛失および損傷に関する責任
は、これら諸条件に従って、契約に基づく責任であろうとなかろうと、常にアテネ条約に盛
り込まれた、死亡・人身傷害の場合で乗客1人当たり46,666SDR(国際通貨基金特別引き
出し権)の責任限度に従う。
12-9 これら諸条件に相反することが書いてあるとしても、会社はいかなる場合も、
利益の損失または予想損失、収入の損失、受益権の損失、契約その他の機会の損失に
も、その他同種の結果的または間接的損失・損害にも責任を負わない。
12-10 戦争、または戦争の恐れ、暴動、内戦、会社の従業員によるものか否かを問わ
ない労働争議、テロまたはテロの恐れ、動力供給停止、健康上のリスクまたは伝染病、天
災または核災害、火事または悪天候または海洋状態不良、乗客の自殺または自殺未遂、
もしくは乗客が不必要な危険に故意に身をさらしたこと(人命救助を目的とするものを
除く)、もしくは異常で危険な行為に加わった結果、その他会社の制御が及ばないあらゆ
る同様の状況によって、契約の実施や速やかな実施が妨げられたことによって直接的ま
たは間接的に引き起こされた損失または損害から発生した賠償請求については、会社は
乗客に支払わない。
13. 旅程・変更権
13-1 会社はもっぱら自らまたは船長もしくはその両方の裁量権(むやみに行使さ
れるものではない)で、公告した船または通常の旅程の変更、航行を遅らせたり早めたり
すること、寄港地の通過や変更、別の船による実質的に同等の輸送の手配、曳航したりさ
れたり他の船を助けたりすること、またはもっぱら自らまたは船長もしくはその両方の判
断と裁量で、なんらかの理由で正当と考えられる同様の行為をするか否かの決定をする
権利を保有する。この種の決定が正当に行われた場合、会社は乗客に対して責任または
義務を負わない。
14. 乗客の責任
14-1 乗客は船上では、船長または権限を委任された航海士の合法的な要請に従う
義務を負い、また安全上その他の合法的な理由によって彼らに(他の乗務員とともに)乗
客、その船室、手荷物および所持品を検閲させる義務を負う。
14-2 乗客はこの契約によって、上記の検閲を許可することに明確に同意する。
14-3 乗客は、クルーズに先立って必要な予防接種をすべて受けておかなければな
らない。またチケット類、有効なパスポート、ビザ、医療カードその他、寄港地および下船
予定地で必要な文書をすべて所持していなければならない。
14-4 各乗客は、身体的にクルーズに適していることを保証する。
14-5 会社または船長もしくはその両方、もしくは飛行機の機長は任意の寄港地に
おいて、その行為が彼らの理にかなった考えで他の乗船者(搭乗者)を危険にさらした
り、快適さと楽しみを損なったりしそうな乗客の乗船(搭乗)または下船(降機)を絶対的
裁量権で断る権利を保有する。
14-6 乗客は、危険な物品も動物も、船または飛行機に持ち込んではならない。
14-7 乗客による本条への違反または不順守について会社は乗客への責任を一切
負わず、乗客はその種の違反または不順守によって会社またはそのサービス提供者に
発生した損失または損害について会社に賠償する。
14-8 乗客は行動によって、他の乗客の安全性、平和およびクルーズの楽しみを損
なってはならない。
14-9 乗客は、会社の承諾書がないかぎり、生きた動物、小火器、弾薬、爆発物また
は燃焼性物質、毒物または危険物を船に持ち込んではならない。
14-10 乗客は、義務に従わなかった結果、会社、運航者、およびクルーズの一部をな
すサービスの提供者、もしくはそのいずれかが被った損害に責任を負う。とくに、船また
はその調度備品に及ぼした損害、他の乗客および第三者への傷害または損害、また会
社、運航者、またはサービス提供者が課せられる違約金、罰金および費用で乗客に原因
があるもののすべてについて、乗客は責任を負う。
15. 苦情
クルーズ中に不服のある乗客は、できるだけ早く乗務中のクルーズスタッフに通知しな
ければならない。クルーズスタッフが問題を解決できなかった場合、クルーズ終了後21
日以内に文書によって会社に苦情を申し立てなければならない。その期限内に苦情が通
知されなかった場合は、会社の処理能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
16. データの保護
乗客が会社に伝えたデータは、プライバシーへの絶対的配慮をもって取り扱われる。
MSC CROCIERE SAは、それを乗客に伝え、乗客の許可を得るか法律で要求されない
かぎり、個人を特定できる情報を第三者と交換したり売ったり、使わせたりしない。また、
会社が乗客に伝え、乗客の許可を得るか法律で要求されないかぎり、この種の情報を第
三者に開示しない。
17. 変更
これらの条件の変更は、文書にして会社が署名しないかぎり効力をもたない。
18. 法律と裁判管轄権
予約条件は上記国際条約の条項を前提として、スイス法に準拠し、それに従って扱われ
る。予約条件から、またはそれに関連して発生した紛争、賠償請求または問題で他の方法
で解決できないものは、ジュネーブの裁判所に専属管轄権がある。
19. パンフレット上の誤り、省略、変更
当パンフレット(平成21年10月発行)作成にあたり、最大限の注意が払われているが、
印刷後の訂正、変更などが生じる場合がある。
20. 喫煙ポリシー
喫煙ポリシーについて慎重に討議を行った結果、あらゆる乗客の要望を尊重するため、
会社は喫煙者並びに非喫煙者の為の取り決めについて以下のように定める。
昨今の世界的な嫌煙風潮に賛同するにあたり、概して喫煙エリアは非喫煙エリアよりも
少ないスペースとする。ただし船内における特別に定められたエリア内での喫煙につい
ては自由に認められる。(主に空気清浄機の増設又は改修を考慮して定められている。)
一般的に、喫煙は飲食物を提供する全てのエリア(ビュッフェ並びにレストラン、メディカ
ルセンター、チャイルド・ケア・エリア、廊下、業務用エレベーター、避難訓練のために乗客
が団体で集合するエリア、下船時又はツアー出発時、共用エリア内トイレ、食物提供サー
ビスが行われる場所の近くに位置するバー)において認められない。
火災発生の危険性回避のため、いかなる場合においても船室内及びバルコニーでの喫
煙は固く禁じられる。
喫煙は灰皿が設置されている各客船内の一部のバー、ブールデッキエリア内の片側(標
示がある場所)においては認められる。
乗客は、船上からの煙草の吸殻の投げ捨て行為は、風により吸殻が船上へ吹き戻された
場合に火災発生の危険性を伴うため禁止されている旨、クルーズディレクター及び船内
新聞によって、通知される。

*この文章は英文の原文より抜粋し、和訳したもので、内容は英文原文に従います。
*本誌に掲載されている内容は、予告なく変更される場合があります。
 最新情報につきましては弊社ウェブサイト(www.msccruises.jp)をご覧ください。

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*当「ご予約条件」はMSCクルーズジャパン パンフレット(平成21年10月発行)に掲載されているご予約条件です。今後予告なく変更される場合があり、最新情報は当ページ上に掲載します。(当ウェブサイトのご利用にあたっての詳細は「利用規約」ページをご覧下さい。)