クルーズ船業界の旅客権利:
1. 食品、水、トイレ施設および医療の受診といった必須の供給物が船上で十分に提供できない場合に、着岸した船舶から下船する権利。
ただし、乗客の安全やセキュリティに対する船長の懸念、および港湾の関税・移民関連要件がある場合を除く。
2. 機械の故障を理由にキャンセルされた旅行について全額払い戻しを受ける権利、またはこのような故障を理由に早期終了した航海に対する
一部金額の払い戻しを受ける権利。
3. 川や海の沿岸から離れた船上でも、浜辺での医療が利用できるようになるまで、医療専門家による緊急治療を必要に応じて常時利用できる権利。
4. 機械の故障または緊急事態が発生した場合の船舶の日程調整に関連する最新情報を適時に入手する権利、または機械故障への対応状況についての最新情報を適時に入手する権利。
5. 緊急事態・避難の手順について適切な訓練を受けた船員を搭乗させる権利。
6. 主発電機の故障が生じた場合に、非常用電源を使用する権利。
7. 機械の故障を理由としてクルーズが早期終了した場合に、船舶の下船予定地または乗客の自宅までの交通手段を得る権利。
8. 機械の故障を理由としてクルーズが早期終了し、予定外の港湾での下船および一泊滞在が必要となった場合に、宿泊施設を利用できる権利。
9. 船上の運営に関する質問をしたり、情報を入手したりするために使用できるフリーダイヤル電話番号をクルーズ船会社各社のウェブサイトに掲載させる権利。**
10. このクルーズ船旅客権利章典をクルーズ船会社各社のウェブサイトに掲載させる権利。
** ウェブサイト接続できる地域の国すべてで、利用でき実行可能です。