16-1
16.3~16.8条を条件として、当社は、当社およびホリデーパッケージの一部であるサービスを提供する者の過失行為および不作為またはそのいずれかによって発生した死亡、傷害、疾患について責任を負います。16.4~16.14条全文に記載された条件が適用される場合、当社の責任は限定されます。また、乗客への当社の責任には、キャリアの責任を制限した本書記載の国際規約(16.4~16.14条を参照)も適用されます。以下の不適切な行為または不履行については、当社に責任はありません。
a) 全面的に乗客の落ち度によるもの。
b) 契約に基づいて提供されるサービスの実施とは無関係な第三者による、予測不能または避けられない行為、または不作為によるもの。
c) 当社およびホリデーパッケージの一部であるサービスを提供する者、またはそのいずれかが、制御できない異例または予測不能な状況によるもので、あらゆる手だてを講じたにもかかわらず当社がその結果を避け得なかった場合で、不可抗力事象を含む(ただし、それだけに限定しない)もの。
d) 当社およびホリデーパッケージの一部であるサービスを提供する者、またはそのいずれかが、あらゆる手だてを講じても予測できなかった、または予防できなかった事態。
16-2
人身傷害、死亡、または疾患に関わらない要求、または16.4~16.14条全文に記載の規約が適用されない要求について、当社が契約を適切に履行しなかった場合の賠償責任は、不利益を被った乗客がホリデーパッケージのために支払った金額(保険料および変更手数料は含みません)の3倍を上限とします。
16-3
運送(陸上、航空および海上)はすべて、実際のキャリアの運送約款に規定されます。運送約款が責任を制限または排除する場合があります。運送約款は本予約条件に明確に含まれ、乗客は予約の際に明確に承諾したものとみなされます。運送約款の写しは、当社への要請により閲覧可能です。
16-4
乗客とその荷物の航空運送は、1929年ワルソー条約(1955年ヘーグ議定書もしくはモントリオール議定書その他により改正済み)または1999年モントリオール条約など様々な国際条約(以下「国際航空条約」)が適用されます。当社が航空運送に関して不履行航空キャリアとして乗客に責任を負う範囲において、国際航空条約の条件(当社と乗客の間のクルーズに関する契約に適用されるその後の修正および新しい条約を含む)は、本予約条件および運送約款に明確に含まれます。国際航空条約は、死亡および人身傷害、荷物の紛失および損傷ならびに遅延についてのキャリアの責任を制限しています。航空運送から生じる乗客への当社の責任は、上記の条約に規定される責任の制限に従うものとします。これらの条約の写しは、要請により閲覧可能です。
16-5
航空、陸上または海上運送によって発生した賠償請求に関して、乗客に対する責任が当社にある可能性がある場合、当社は実際のキャリア(キャリア自身の運送約款を含む)に対して、アテネ条約、モントリオール条約などの適用されるすべての規則および条約またはそのいずれかに基づきあらゆる有効な権利、防御、免責および責任制限を行使する資格があり、本予約条件または運送約款のいずれも、権利の放棄とみなされるべきものではありません。ある条項、条件、章または規定が、効力を喪失したまたはそう判断された場合、残りの条項、条件、章または規定は独立したものとみなされ、効力が維持されます。
16-6
乗客の死亡もしくは人身傷害または荷物の紛失もしくは損傷により生じる損害に対する当社およびキャリアの責任(もしあれば)は、以下に従って決定されます。
16-7
海上運送に関しては、海上運送時に事故が発生した場合の乗客の権利に関するEU規制392/2009(EU規制392/2009)が、乗船港もしくは下船港がEU内にある場合、または船舶がEU旗を掲げている場合、または運送契約がEU内で締結された場合に、国際海上運送に適用されるものとします。EU規制392/2009の写しは要請により閲覧可能です。または下記からインターネットでダウンロードすることもできます。https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/2724/annex-b-reg-ec-392-2009.pdf
EU規制392/2009の概要は下記にてご覧いただけます。
http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/rights-in-case-of-accident.pdf
船舶が水上の宿泊施設として使用されている場合は、1974年アテネ条約の条項および同条約に規定される制限が適用され、これらの条項は、荷物の紛失または損傷ならびに死亡および/または人身傷害ついての請求を含め、本予約条件に明確に含まれます。
16-8
当社およびキャリアが死亡および/または人身傷害ならびに荷物の紛失もしくは損傷またはそのいずれかに関して支払い義務を負う賠償額は、EU規制392/2009に記載されている責任の上限、または1974年アテネ条約が適用される場合の責任の上限に限定され、いかなる場合にもこれを超えないものとします。
16-9
死亡、人身傷害または疾患についての乗客に対する当社およびキャリアの賠償責任は、1974年アテネ条約に規定・定義される46,666特別引出権(以下「SDR」)、または適用される場合、EU規制392/2009もしくは2002年アテネ条約に基づく上限額400,000SDR、またEU規制392/2009もしくは2002年アテネ条約に基づく戦争およびテロリズムに関する責任がある場合の上限額250,000SDRを超えないものとします。乗客の手荷物その他の財産の紛失または損傷についての当社およびキャリアの責任は、1974年アテネ条約に基づく乗客1人あたりの上限額833SDR、またはEU規制392/2009もしくは2002年アテネ条約が適用される場合の上限額2,250SDRを超えないものとします。当社およびキャリアの上記の賠償責任は、該当する乗客1人あたりの免責金額が適用され、この金額が手荷物その他の財産の紛失または損傷から差し引かれることが本書により合意されます。乗客は、SDRの換算レートは毎日変動し、銀行またはインターネットで確認できることについて了解します。SDRの金額は下記のホームページで計算することができます。http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx
16-10
乗客が次の期間内に書面で通知しない限り、1974年アテネ条約および適用される場合は2002年アテネ条約またはEU規制392/2009に基づき、手荷物はキャリアによって乗客に引き渡されたものと推定されます。
(i) 明らかな損傷については、下船または手荷物返却時まで
(ii) 明らかではない損傷または紛失については、下船または手荷物が返却された時点、または手荷物が返却されるはずだった時点から15日以内
16-11
本書で定める運送がEU規制392/2009第2条に定義される「国際運送」ではない場合、または船舶が水上ホテルおよび英国内の海上国内運送またはそのいずれかとして使用されている場合、本契約には1974年アテネ条約が適用され、同条約は本書に含まれたとみなされ準用されます。
16-12
当社は、貴重品の紛失または損傷に対しては、これらが保管のためキャリアに預けられ、預け入れ時に上限が明確に書面で合意され、申告金額の保護のために乗客が追加料金を支払った場合を除き、いかなる責任も負いません。貴重品には、金銭、有価証券、貴金属、ジュエリー、芸術品、カメラ、コンピューター、電子機器またはその他の貴重品が含まれます。船室内の金庫の使用は、船への預け入れではありません。船に預けられた貴重品の紛失または損傷に賠償責任が生じた場合、この賠償責任は、1974年アテネ条約に基づく1,200SDR、またはEU規制392/2009もしくは2002年アテネ条約が適用される場合の3,375SDRに限定されます。
16-13
当社およびキャリアは、責任の制限および/または免除を規定する適用法(キャリアから回収できる賠償額に関する旗国法または世界的な制限に関する法律などを含むがこれに限らない)の完全な恩恵を受けるものとします。本予約条件のいずれの定めも、このような制定法上その他の責任制限もしくは免責 を当社およびキャリアに対し制限または剥奪することを意図するものではありません。当社およびキャリアの使用人および/または代理人は、責任制限に関する上記条項すべての完全な恩恵を受けるものとします。
16-14
上記16.7~16.13条を損なうことなく、運送約款に含まれた適用されるべき免責および制限が法律上執行不能であると判断される法域において当社およびキャリアに対する請求が提起された場合、当社およびキャリアは、当社およびキャリア自身の過失または違反が原因だったことが証明されていない限り、あらゆる性質の理由に起因するいずれかの者または財産に対する死亡、傷害、疾患、損害、遅延またはその他の損失もしくは不利益につき責任を負いません。
16-15
本予約条件においてこれに相反する定めがあったとしても、当社はいかなる場合も、利益の喪失または予想喪失、収入の喪失、使用不能損害、契約その他の機会の損失に対して、またその他同種の派生的または間接的に生じた損失・損害に対して責任を負いません。
16-16
戦争または戦争の恐れ、暴動、内戦、当社の従業員その他による労働争議、テロ行為またはテロ行為の恐れ、動力供給停止、健康上のリスクまたは伝染病、天災または核災害、火災または悪天候または海上の悪天候、乗客の自殺または自殺未遂、乗客が不必要であるにもかかわらず故意に危険に身をさらしたこと(人命救助を目的とするものを除く)、または異常で危険な行為に加わった結果、その他当社の制御が及ばないあらゆる同様の状況によって、契約の実施または速やかな実施が妨げられたことで直接的または間接的に引き起こされた損失または損害から発生した賠償請求については、当社はその責任を排除します。
16-17
アテネ条約またはモントリオール条約の規定外において、当社に財産の損失または損害に対して何らかの法的責任がある場合、当社の責任はいかなる場合でも500ユーロを超えることはありません。また、金銭や貴重品に対して当社はいかなる責任も負いません。乗客は受託手荷物の中に現金または貴重品を入れてはなりません。
16-18
当社の責任はいかなるときも、運送約款および/または適用もしくは包含される条約に基づくキャリアの責任を超えないものとします。